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コロナと補助金と税金

税務知識
2020.09.07

皆様こんにちは!

大変ご無沙汰しております。
まずもって新型コロナウイルス感染症の収束のめどが立たない中、罹患された皆さまや影響を受けている皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

当事務所でも、顧問先の皆さまへのサポート体制に影響が出ないようにまずは自分達がかからないようにするという点を大切に考えております。
事務所内でもマスク・手洗い・換気・うがい・アルコール除菌を徹底し、時差出社の導入や自宅で行える作業がある場合に対応できるようにノートパソコンの数を増やし緊急的にではありますがリモートの環境を整えました。
また対面の打合せや説明が必要でない場合はオンラインの会議に変更するなど、少しずつですがコロナへの対策を強化していく日々です。

コロナの影響が出だしてから目に見えて融資の相談、補助金や助成金の相談が増えており、引いては会社の将来についての悲痛な相談も承ることがあります。
当事務所としてはコロナウイルスの経営への影響や会計の数字を目の当たりにし、一日も早い収束を心から願うと同時に経営者や事業主の皆様に寄り添い最大限バックアップできるよう今後も務めてまいります。

 

さて、ご存じの通り新型コロナウイルス感染症に対する補助金や給付金、助成金など様々な名目で対策となる申請があります。
そういった相談を受ける中で「このもらったお金には税金がかかるの?」といった質問を受ける機会が何度かありました。
今回のブログではそういった補助金などの課税関係について簡単にお話できればと思います。

 

まずは大きく分けて法人なのか個人事業主なのかで対応が変わってまいります。

 

法人であれば分かりやすく補助金を受けた場合は全て収入として扱われることになります。
コロナの影響でもらった補助金なのに税金かかるんかい」とつっこまれた社長様も中にはおられるかと思われますが、補助金が支給された場合は経理処理としては雑収入となります。(ブログ担当個人としてはそうつっこみたくなるお気持ちは十分お察しいたします。。)
したがって法人税は利益に対して課せられる税金という理屈でいくと赤字決算とならない限りは法人税がかかってくるということになります。

持続化給付金や家賃支援給付金など申請された法人の皆さまで、もらったものだから全部使ってもいいやという認識で使いきってしまうと決算時に思わぬ税金を払うこととなる可能性があるのでご注意下さいませ。
(ご心配な場合は補助金の額の2割~3割程度残されておくことをおすすめ致します。)

ただ消費税については対象外の取引となりかかってこないのでその点はご安心ください。

 

次に個人事業主の場合ですが、こちらはもらう補助金の種類と事実関係によって課税対象か非課税かが変わってまいります。
考え方としては非課税となる補助金が限定されおり、それ以外は全て課税対象となります。

非課税となる補助金は
・助成金の支給の根拠となる法律で税金を課さないと決められている補助金
学資として支給される金品
・心身又は資産に加えらた損害について支給を受ける相当の見舞金

この3つに当てはまらないものは全て事業所得、一時所得、雑所得のいずれかとして課税対象となります。
課税対象となる助成金を受け取った場合は確定申告を行って所得税を支払う(もしくは支払う必要がないという申告をする)必要が出くる場合がございますのでご注意くださいませ。

もらった助成金がどの所得に該当して、確定申告をしなければならないかどうかの判定、いくらぐらい税金を払わなければならないかの依頼については是非当事務所(075-822-1230、info@minorikaikei.com)までお問合わせくださいませ。

以下は個人の方でコロナの影響に関連して支給される補助金等が非課税もしくは課税対象にあたるかを国税庁のQ&Aをから抽出したものとなりますのでご参考になさって下さい。

非課税となる助成金等

【支給の根拠となる法律もしくは新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)
・特別定額給付金 (新型コロナ税特法4条1号)
・子育て世帯への臨時特別給付金 (新型コロナ税特法4条2号) 

【所得税法が非課税の根拠となるもの】
学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
・学生支援緊急給付金
心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成

課税対象となる助成金等
・持続化給付金
・家賃支援給付金
・農林漁業者への経営継続補助金
・文化芸術・スポーツ活動の継続支援
・東京都の感染拡大防止協力金(各都道府県の休業協力金、名称は各都道府県で異なります)
・雇用調整助成金
・小学校休業等対応助成金
・小学校休業等対応支援金

課税 非課税2

事業活動をなさっている皆さまがよく目にする補助金の持続化給付金家賃支援給付金、雇用調整助成金やいわゆる各都道府県の休業協力金は個人事業においても課税対象となっています。
本業として行っている個人事業で年間を通して赤字となる申告はあまり多くありませんので、補助金としてもらった額に最終的な税率をかけて所得税がかかってくることになるので、少なくとも補助金の額の2~3割程度は税金用に残しておいた方が良いかもしれないですね。

以上をまとめますと
法人であれば全て課税対象
個人であれば補助金の種類によって課税対象非課税が分かれる
ということになります。

補助金は大きく分けて国から出るものと各都道府県や市町村から出るものとに分かれます。
当事務所においても補助金の種類によってはお手伝いできるものとそうでないものがあったりします。
自分の会社や事業は対象になるかどうかお手伝いしてもらえるかなど、疑問点等ございましたら気軽にご相談下さいませ。

 

つらつらと書いてまいりましたが、罹患されて亡くなられた方のニュースや顧問先様がコロナの影響を受けて苦境に立たされている状況で一日も早い収束を願うとともに、最前線で新型コロナウイルス感染症と戦う皆さまに感謝と応援の気持ちを込めて、私たちは私たちのできる最大限の対策とサポートを行っていければと考えております。
ご協力とご理解賜りますよう、よろしくお願い致します。

 

参考:国税庁ホームページQ&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/05.htm#q5-9