ご相談・お問い合わせ 0120-67-1230 フォームはこちら
お電話/メールでの
ご相談・お問い合わせ
0120-67-1230 フォームはこちら
Blog ブログ

Archive

消費税の課税事業者と免税事業者って?【今更聞きづらいシリーズ2】

税務知識
2019.06.12

皆様こんにちは!

そろそろ雨の季節が近づいてきましたね。
京都はここから気温以上に蒸し暑く感じる時期が続きます。

ところで、ブログ担当は最近街で60分待ちの行列を見かけました。
京都でそこまでの行列はめずらしく何に並んでいるのかお店を見てみるとどうやらタピオカの飲物みたいです。

「タピオカって前も流行ってなかったかな?コンビニとかにも売ってるのに何であそこまで並んでるんだろうか?」

と疑問に思い少し調べてみると、どうやら今回のタピオカブームは3度目だそうです。

 

1度目は1992年頃に来てナタデココブーム到来によりあえなく鎮火(らしい)

2度目は2008年頃に来てスタバなどおしゃれカフェブーム到来によりあえなく鎮火(らしい)

3度目が今回ですね。インスタ映えがブームの要因の一つらしいのですが、どうでしょう?

 

ブログ担当のイメージするインスタ映えと少し違う気もするのですが、今時の感覚とのズレということでかね。。。

 

そして会計を仕事にしていると次に気になるのはどれくらい儲かっているのかという点ですね。

まずは1時間でどれくらい売れるのか、飲物なので1杯作るのに30秒、接客、支払いで1分とすると1時間で40杯、

一度に2杯買われるお客さんもいるだろうと1.25倍すると50杯、

10時~19時までとして常に人並んでいる状態であれば50杯×10時間で500杯、単価を400円とすると20万円、

平日などずっと満員ということはないので40%減として12万円くらい。。。

 

次に原価と経費ですね。原価率は飲物なのでおよそ10%~20%、仮に15%とすると店の1日の売上利益は10万円。。

そこから家賃や人件費その他の経費を支払います。

月の店の賃料が36万だとすると、1日当たり1.2万円、人件費が月30万の社員1人が日当たり1万円、バイト1.5人で時給1000円とすると10時間で1.5万円

容器代が30杯×20円で6千円、光熱費、通信費、消耗品などその他もろもろの経費が2.2万円とすると合計で6.5万円。。。

初期投資分を月に60万償却すると仮定して1日2万円。。

となると1日の儲けは1.5万円、一ヶ月で45万くらい儲けてるんじゃないかな?などと考えたりします。
(注:名誉のためにずっとこんなことばかり考えているわけではないです。)

いわゆる会計妄想ですね。実際答え合わせは顧問先様になって頂けないとできないですが、割と会計の感覚を養うために良い練習になったりします。

経営者の皆様も是非一度、お知り合いの会社などで妄想してみてはいかがでしょうか?
消費税の話につなげようとして始めた話が消費税には繋がらなかったことは内緒です。)

 

 

さて、話はタイトルに戻りまして消費税の課税事業者免税事業者について詳しくご紹介できればと思います。

そもそも消費税とはという点については話が長くなるので、今回は飛ばしますね。

言葉の意味としては

課税事業者・・・消費税を計算して納める必要がある、もしくは還付を受ける事のできる事業者

免税事業者・・・消費税を計算して納める必要がない、もしくは還付を受けることのできない事業者

となります。

 

課税免税猫

 

ではどのようにして課税or免税が決まってくるのでしょうか。。。フローチャート形式でいきます!

①新設法人かどうか
はい → ②へ
いいえ→ ③へ

 

②期首資本金が1000万円以上かどうか?
はい → 課税事業者
いいえ→ 免税事業者の可能性あり-③へ

 

③前々期1年間(2年前の期)の課税売上が1000万円を超えるかどうか?
はい → 課税事業者

いいえor前々期が存在しない → 免税事業者の可能性あり-④へ

前々期が1年未満 → 当事務所へご相談下さい 075-822-1230

 

④前期(1年前の期)の開始から半年間の課税売上が1000万円を超えているかどうか?
はい → ⑤へ

いいえor前期が存在しない → 免税事業者の可能性あり-⑥へ

前期が7カ月以下の場合 → 当事務所へご相談下さい 075-822-1230

 

⑤前期(1年前の期)の開始から半年間の給与支払額の合計額が1000万円を超えているかどうか?
はい → 課税事業者

いいえor前期が存在しない → 免税事業者の可能性あり-⑥へ

 

⑥特定新規設立法人(ざっくりと5億円以上の課税売上がある会社や代表取締役の家族等の関連会社)に該当する
はい → 課税事業者

いいえ→ 免税事業者

わからない → 当事務所へご相談下さい 075-822-1230

 

と、フローチャート形式で判定の仕方を説明しましたが、実際は会社や個人の売上が課税売上に含まれるかどうかや特定新規設立法人の細かい規定を書き出すととんでもない量と内容なってしまい専門家でも判定が難しい事例もございます。

また基本的には免税事業者になれば消費税が免除されるのでお得となるパターンが多いのですが、建物や高額な機械を購入する場合や海外への売上がほとんどである場合などあえて課税事業者を選択した方が有利となる場合や、逆に還付を受けようと課税事業者を選択した結果免税事業者や簡易課税事業者に戻れない期間が一定期間存在し、長期的な計画に基づいて慎重に選択する必要がございます。

 

当事務所では消費税について、提出の時期になる前に顧問先様や個人のお客様にヒアリング等を行いながら有利な選択ができる環境を整え、さらにその先の対策のご提案までさせて頂くプランも取り揃えております。
是非一度、ご相談下さい!

次回は課税事業者となった場合にどのように消費税を支払い方についてお話できればと思います。

 

これから蒸し暑い時期が続くかと思いますが、お体と経営にご自愛下さいませ。

 

 

この記事は、投稿日現在の日本の税法に基づく一般的な取扱いを記載したものであり、特定の事実関係によっては、税法上の取扱が異なること場合がございます。特に消費税については税制が日々変化しており、慎重な判定が必要かつ適用を受ける期限もシビアに設定されているため、気付いた時点では手遅れという場合も多々あります。この記事の情報を参考に具体的な決定や行為を起こす際は、自己責任または当事務所、他の税務のプロにご相談されることをお勧めいたします。